「市への質問は文書に限る」。佐賀県嬉野市は3月、こんな文書を一人の市民に贈った。長年にわたる暴言などを理由に、この市民に対する窓口対応の一部を拒否する内容だ。受け取った側は猛反発。「行政サービスを受ける権利を侵害された」と法廷へ訴え出る構えだ。事情はあろうが、窓口対応を拒否してもいいのか(東京新聞・「ニュースの追跡」-片山夏子)
【追記】とかく、どこの役所でも窓口は突っけんどん。いわゆる役所言葉で応対、たらいまわしにするのが通例だがこれは逆。だったら来庁者の対応が常軌を逸したら、警備員を置いて応対してもらえばいい。
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