
9条俳句掲載拒否は違法
表現の自由侵害は認めず
埼玉地裁は13日、「思想や心情を理由にした不公正な取り扱いで、女性の利益を侵害した」などとして、しに五万円の賠償を命じた。月報への掲載請求は棄却した。
大野和明裁判長は判決理由で、公民館職員らが掲載を巡り十分に検討しないまま、女性が集団的自衛権の公詩容認に反対する思想、心情があると認識して拒否したと指摘した。
公民館の月報に、女性の所属する俳句会が選出した句が三円八カ月にわたり掲載されてきたことから「女性の俳句も掲載されるという期待は法的保護に値する人格的利益であり、不公正名取り扱いで掲載しなかったことは違法だ」と述べた。

原告側あ主張した表現の自由の侵害については「月報での表現を制限されたにすぎず、同人誌やインターネットなどによる表現が制限されたわけではない」として退けた。
「平和の俳句」が始まるきっかけ
「九条俳句」の掲載拒否問題については2014年八月、本紙紙面で行われた俳人の金子兜太さん(98)と作家のいとうせいこうさん(56)の対談で取り上げられ、本紙の「平和の俳句」が十五年から始まるきっかけとなった。
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